個人民事再生とは裁判所に認定された再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法で、手続きが煩雑な民事再生を利用しやすくした個人版の民事再生です。
個人再生手続きは債権者の同意が必要か否かで手続きの仕方が異なります。
小規模個人再生手続
→サラリーマン、公務員、自営業者などが利用出来る
・債権者の消極的同意が必要
給与所得者再生(サラリーマン等)
→変動の少ない定期収入を得ることが出来る人が利用出来る(サラリーマン、公務員など)
・債権者の同意は不要
住宅ローン特則
→「住宅ローン特則」を使えば、住宅ローンの返済方法を見直して、マイホームを手放さずに借金の整理が出来ます
個人民事再生をするとブラックリストに載ってしまいますが、自己破産と違い免責不許可事由や職業制限、資格制限がありません。
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